工場立地法に基づく手続き
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。
一定規模以上の工場を「特定工場」といい(下記 2 を参照)、その設置等に関しては、事前の届出が必要です。
1 制度の仕組み
3 届出が必要な場合
この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。
一定規模以上の工場を「特定工場」といい(下記 2 を参照)、その設置等に関しては、事前の届出が必要です。
◎東京都は平成17年 4 月から「東京都工場立地法地域準則条例」を施行し、都内の工業系地域の緑地面積率・環境施設面積率を緩和しました。あわせて、「壁面緑化に関する都基準」を設けました。
手続きの概要
1 制度の仕組み

2 届出対象工場(=特定工場)
・業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
・規模:敷地面積9,000㎡以上 又は 建築物の建築面積3,000㎡以上
3 届出が必要な場合

4 届出の時期
法第11条により、届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないこと
になっています。(実施の制限)
なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できますが、届出内容が法第 9 条の勧告の要件に該当しないことが必要です。(実施の制限期間の短縮)
※詳細は下記の手引き等をご覧ください。
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【届出先・お問い合わせ先】
産業労働局商工部地域産業振興課地域振興係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
東京都庁第一本庁舎30階北側
電話 03-5320-4755
FAX 03-5388-1461
産業労働局商工部地域産業振興課地域振興係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
東京都庁第一本庁舎30階北側
電話 03-5320-4755
FAX 03-5388-1461